【声に出して読みたいガイドライン】第21回:定款ガイドラインで確認する「任意の役職・機関」

出口正之
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)

1. 今も役立つ定款ガイドライン

 公益法人制度改革関連3法の施行後、定款の内容が一般法人法及び認定法並びにこれらに基づく命令の規定(以下、「一般法人法等」という。)に適合するか否かの審査(以下、「定款審査」という。)については、内閣府公益認定等委員会から「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」(以下、「定款ガイドライン」注という。)が平成20年10月10日に出されています。
 これは、特例民法法人が移行認定を受けるためには、その定款の内容(定款の変更の案の内容)が、一般法人法等に適合するものであることが必要であるという整備法第100条第1号の規定に基づき出されたものです。
 定款の内容が一般法人法等の規

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