役員報酬を決定する手続と留意点

大内隆美
(おおうち・たかみ 構想日本プロジェクトリーダー)

Ⅰ はじめに

 公益法人の理事及び監事の報酬等に関しては、相反する考え方が共存しています。 1 つは非営利・公益目的であるからには、自主的に無償で社会貢献するため原則的には無報酬であるべきとの考え方です。
 これに対して、無報酬では経済的余裕がある者しか参加できない、業務専念の義務付けが難しいといった理由から、職務執行の対価としてその責任に見合った報酬を支払うべきとする考え方もあります。どちらを採るかは所定の手続により各法人が自律的に定めることになります。
 そこで、一般法人と公益法人では報酬等の決め方に違いはあるのか、常勤役員と非常勤役員で支給基準は異なるのかなど、役員報酬にまつわる種々の疑問について、どのような手続を経て、何に気をつけ

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら