[20]ペット葬祭は収益事業となるか
2020年11月27日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
はじめに
今回は、流山訴訟に続く、代表的な公益法人等の収益事業該当性に関する判例をご紹介します。宗教法人によるペット葬祭事業
愛知県の宗教法人が行うペット葬祭事業への収益事業該当性をめぐる裁判をご紹介していきます。ここで注目していただきたいのが、この裁判は、宗教法人の収益事業該当性について論じているおそらく初めての事例であると考えられます。また、この名古屋地裁の判決文では、公益法人に対する課税制度の経緯について、詳細に触れています。少し判決文が長くなりますが、とても丁寧に公益法人に対する課税制度の経緯を述べていますので、実務担当者の方には是非、記憶に留めていただきたい判例であるといえます。【名古屋地裁平成17年3月24日判決】<事実の概要>
宗教法人である原告Xは、昭和58年ころからペット葬祭業を行っており、X動物霊園の名称で、境内にペット用の火葬場、墓地、納骨堂等を設置し、引取りのための自動車を数台保有して、死亡したペットの引取り、葬儀、火葬、埋蔵、納骨、法
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