Q.BYOD(職員の私物である携帯端末の使用)に対する料金の負担・ 精算
2024年06月01日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.BYOD(職員の私物である携帯端末の使用)に対する料金の負担・ 精算
当社団においては、職員に対して業務用の携帯端末の提供は行っておらず、業務上、外部者との通話やメールで連絡をとる場合や検索をする場合などには、従前より職員の私物である携帯端末を使用してもらっています。 このような状況を指す「BYOD(=Bring Your Own Device)」という用語があることを最近知りまして、職員の私物である携帯端末の利用に対して、当社団は応分の料金負担をしているわけではなく、これまで法人として、職員の好意に甘えてしまっていることに気づきました。 さりとて、当社団の財政状態では、職員に業務用の携帯端末を提供することはできませ んので、今後は、職員の好意と負担に甘える月刊公益オンラインとは
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