実務カレンダー(2024年6月)

財団法人・社団法人の実務カレンダー

○法人運営 

◎役員報酬総額の決定

 理事、監事(以下「役員」という)へ支払う報酬額は、総額を社員総会ないし評議員会で決議し、役員個別の報酬額について理事会ないし監事の協議で決議することとしている場合には、定時社員総会ないし定時評議員会後の理事会等で個別の役員報酬額に関し決議します。役員報酬に関しては、報酬等の支給の基準に関する規程があるため、その規程内容と齟齬がないように決議する必要があります(例:無報酬と規程には定めてあるのに、報酬の支給について決議してしまうのは×)。報酬総額に関しては、一度決議した金額を超えないかぎり、毎年決議し直す必要はありません。評議員の報酬等の額に関しては、定款で定めることとされています。 

◎役員変更登記

 定時社員総会ない
                           

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