残余財産の帰属先に‶公益信託”が追加
―認定規則・整備規則が改正へ―
2025年05月20日

内閣府は、昨年に新たに制定された新公益信託法を踏まえ、関連法令の改正案に関する意見募集を4月16日より1 か月にわたって実施した。この改正案には認定法施行規則及び整備法施行規則も含まれており、①公益法人が公益認定取消し等になった場合に生じる公益目的取得財産残額及び解散時に生じる残余財産の贈与先、②移行法人(公益目的支出計画実施中の法人)が解散した場合の残余財産の帰属先、③移行法人の特定寄附先の3つの対象として公益信託が新たに追加されている。これらの改正は、寄せられた意見を踏まえて本年6月に公布され、新公益信託法と同じく令和8 年4 月1 日に施行される予定である。以下に、参考資料の一部を掲載する(編集部:岩見翔太)。 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を
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