Vol.5 公益目的事業の変更に係る変更認定申請・届出の基本的考え方と法人実務上の留意点
※ これまでの内閣府メールマガジンの内容を再構築したものとなります。
変更認定申請の趣旨と本稿の目的
公益法人は、社会経済情勢等の変化を踏まえ、公益認定を受けてからも事業内容等を変更することができますが、変更後も引き続き公益認定の基準に適合していることが求められます。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第11条第1項では、変更に当たって事前に行政庁の認定を必要とする事項を掲げています。本稿は、このうち「公益目的事業の種類又は内容の変更」(第2号)について、基本的な考え方を解説することで、今後の法人運営の参考となることを目的としています。
変更認定申請と変更届出
上述のように、公益目的事業の種類又は内容を変更しようとする場合には、原則として、あらかじめ行政庁の認定を受けることが必要ですが、認定法施行規則第7条第3号の規定により、事業の内容等の変更であっても、申請書の記載事項の変更を伴わないものであれば、認定法第11条第1項ただし書に規定する「軽微な変更」として、変更届出で済むこととされています。
申請書の記載事項の変更を伴わない変更とは
では、この「記載事項の変更を伴わない」とはどのような場合をいうのでしょうか。
公益目的事業は、「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう」(認定法第2条第4号)ところ、法人ごとに、認定を受ける際に、上記に該当することの説明として、認定法別表への該当性及び事業区分ごとのチェックポイントに沿った説明を提出していただいています。この申請書に記載された内容を基に、公益認定等委員会等では、公益目的事業該当性を判断します。
したがってチェックポイントの事業区分が追加されたり、チェックポイントに沿って説明した事業の仕組み等に変更が生じたりする場合は、認定を受けた基礎となる事情が変更となることから、改めての認定が必要であるとして、変更認定申請が必要になります。
なお、事業の日程や財務数値など毎年度変動することが一般的に想定されるような事項の変更については、公益目的事業の種類又は内容の変更に該当せず、変更認定申請・届出は必要ありません。
法人実務上の留意点
以上、変更認定申請・届出の基本的な考え方を解説しました。内閣府ではこれらに関連する資料として、「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)」や、「変更認定・変更届出ガイド」等を公開しています。ぜひ御活用いただくとともに、判断に迷う際には早めの段階で行政庁までお問い合わせください。
文責●内閣府公益認定等委員会事務局
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