評議員会当日の運営と進行シナリオの作成方法
2018年05月09日

吉田宏喜
(よしだ・ひろき 弁護士)
(よしだ・ひろき 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営・評議員会・シナリオ
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- 評議員会の運営についての基本的な事項
- • 評議員会の目的
- • 評議員会当日の運営と決議取消事由
- • 理事等の説明義務(法190条)
- • 議長の議事整理権
- • 書面又は電磁的方法による議決権の行使
- • 代理人による議決権行使
- 評議員会会場の設営にあたり事務局が留意すべき点
- 評議員会のシナリオの参考例
- おわりに
はじめに
本稿では、評議員会当日の運営を適切に行うために押さえておくべき事項について解説する。解説の流れとしては、まず、評議員会の運営についての基本的な事項を確認する。次に、評議員会の準備のために事務局が留意すべき点を確認し、最後に、評議員会の進行シナリオの参考例を示すこととする。なお、本稿では、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を「一般法人法」又は「法」、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」を「施行規則」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則」を「認定法施行規則」と表記するので、予めご了承いただきたい。
評議員会の運営についての基本的な事項
評議員会の目的
評議員会の重要な目的のひとつには、適法な運営を行い、必要な決議事項(例:役員の選任、計算書類等の承認など)を可決することがある。評議員会の運営に当たっては、評議員会決議の効力が覆ることのないように注意する必要がある。評議員会決議の効力が争われる場面は、次の3つである。① 評議員会の決議の取消し(法266条1項1号~2号)② 評議員会の決議の不存在(法265条1項参照)③ 評議員会の決議の無効(法265条2項参照)
上記②の「評議員会の決議が不存在」とされる場合とは、決議が物理的に存在しない場合のほか、物理的には決議は存在するが、その手続きの瑕疵が著しいため、法律上、決議が存在したとは評価できない場合も含まれるとされる(例:評議員会が開催された事実がなく決議が事実として存在しないのに、議事録が作成されるなどして決
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