国税庁、交際費課税上の「基金」の取扱い明示

 本年11月25日、国税庁は「一般社団法人に係る交際費課税上の「基金」の取扱いについて」の質疑応答事例を更新した。ここでは一般社団法人が有する「基金」は、総負債の帳簿価額に算入され、また返還する基金に相当する「代替基金」の場合には、総負債の帳簿価額に算入されないことを明示した。これにより法人が支出する交際費等における損金不算入額の計算方法に影響を与えることとなる。以下に税理士の上松公雄氏のコメントを掲載し、国税庁の資料を参考に抜粋して掲載する(編集部:岩見翔太)。

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