Q.短期退職手当等に係る規定の創設

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 Q.短期退職手当等に係る規定の創設  当社団では、昨年来、事業活動の縮小を余儀なくされ、今後も早期の回復が困難であるとの見通しから法人の体制を見直すこととなりました。現場職員の余剰感がありますので、甚だ残念ではありますが、職員のうちから希望退職を募ることを計画しています。この場合、退職金については、退職金規程に基づく金額よりも2割程度の割増し支給を行うことを考えています。
 ところで、令和3年度税制改正において退職金に関する改正が行われましたが、この改正の影響があるかどうかについてご教示ください。この改正は、外資系企業など短期間で従業員が入れ替わることが多い職場を想定しているということですが、勤続年数が短い職員、従業員が退職する場合には、例外なく適用されるものなのでしょうか

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