オンライン代表理事等選定理事会開催の手続きと当日の留意点
2021年03月25日
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
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目 次
オンラインによる理事会の開催を経験している法人もあるかと思われるが、ここでは改めて、法的な知識や利用可能なシステム、手続きなどの基本情報を概説し、さらにオンライン開催するうえで遭遇するであろうトラブルへの対処法や留意点について解説する。
はじめに
2020年に行われた理事会は、新型コロナウイルス感染症の影響によりテレビ会議システム等を利用してオンラインで開催された例が多かった。外的要因により急遽オンラインによる開催を迫られることとなったため、基本的な知識を理解する時間もないままに運営を行わなければならず、様々な混乱もあったようである。オンラインによる理事会の開催は感染症予防の他、時間や交通費の節約、また今後も多発すると思われる自然災害への対応の観点から有益性が高く、今後は一般的な方法として定着していくものと思われる。本稿では、理事会のなかでも定時社員総会・定時評議員会(以下、「定時総会等」という。)後に開催され、代表理事や業務執行理事を選定する代表理事等選定理事会をオンラインで開催する場合の留意点について解説する。Ⅰ オンラインによる理事会開催の法的根拠
オンラインによる理事会の開催が許容されている根拠といわれているのが、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(以下、「一般法人法施行規則」という。)15条3項1号である。同号は理事会議事録の記載事項が定められているが、「理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)」と定められており、理事会の開催場所に存在しない理事がオンライン等の方法により出席することを認めている。Ⅱ 利用可能なシ
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