米国の非営利組織の財務報告はどう変化したのか
― 純資産区分やエンダウメントの開示を中心に ―
(かねこ・りょうた 國學院大學教授)
- CATEGORY
- 時事解説・米国財務報告
- 対 象
- 公益法人・一般法人
- はじめに
- Ⅰ 調査対象の組織について
- Ⅱ 最近の非営利組織会計基準や指針の改訂と開示の実態
- 1 純資産区分の変更(3区分から2区分へ)
- 2 エンダウメントの運用方針や支出に関する開示
- Ⅲ 課題と展望
はじめに
本稿は、近年の非営利組織に関するFASBの会計基準や指針の改訂を受けて実際の米国の非営利組織における開示がどのように変化したのかについて示すことを目的としている。最近の米国の非営利組織の会計基準の改正については、金子(2016b)等で述べてきたところであるが、実際に非営利組織にどのように適用されているのかを明らかにすることで、改訂の意義や我が国への示唆がより明確になるものと考える。
最初に、本稿で対象とした4つの非営利組織とその概要を述べる。次に、本稿で検討の対象とする非営利組織の会計基準の最近の改訂の概要とその趣旨を述べる。そして、それらの改訂を受けて最新年度の財務諸表において、各組織で実際にどのような開示が行われているかを示す。最後に、それらを受けて展望と課題について述べる。
Ⅰ 調査対象の組織について
本稿では比較的大規模で情報開示が充実している米国のIRC(内国歳入法)501 (c) 3 に基づく非営利組織で日本でも活動実績のある4団体を抽出した。
いずれも社会の中で相対的に不利な立場にある人々を援助することを主要な事業としているが、事業内容や資金源泉は多様である。対象とした財務諸表は次の4つの団体の、米国FASBの規定する会計基準に基づく監査済財務諸表である。
【Save the Children】(2019年12月31日決算)
子どもの支援活動を行う民間非営利組織で1919年に英国人女性により設立され、第一次世界大戦後の荒廃した欧州で子供の支援を開始している。現在では29か国の独立したメンバーが連携し、約120か国で子供の支援を行っている。Save the Children USAは、1932年に米国で設立されている。本稿では、Save the Children本部とその関連団体の連結財務諸表を対象とする。
【Bill & Melinda Gates Foundation】(2019年12月31日決算)
マイクロソフト元会長のビル・ゲイツと妻メリンダによって、2000年に創設された世界最大の慈善基金団体である。他の3団体が比較的多くの人々から寄付を集め、自ら事業を行うパブリックチャリティであるのに対し
て、本団体だけがプライベートファウンデーションである。実際の慈善活動を行ったり、他の慈善活動を行う団体に助成する役割を有する本団体と、ビル・ゲイツ夫妻やウォーレン・バフェット等の資産家からの寄付を受け入れて、それらを管理するBill & Melinda Gates Foundation Trustとがある。以下では、特に断りのない限りFoundation本体の財務諸表を示す。
【Plan International USA】(2019年6月30日決算)
抑圧とジェンダーの不平等を克服するために、世界中のサポーター、思春期の少女、子どもたちと協力する国際的な非営利団体で、グローバルな非営利団体であるPlan Internationalの一部である。
【Teach for All】(本部、米国、子法人も含む)(2019年9月30日決算)
1990年に米国で設立されたTeach for Americaを母体とし、より劣悪な環境にある子供たちへ教育を提供している。なお、2019年現在では活動開始後30年に満たないが、53か国でサービスを提供する急成長したNPOである。アメリカ国内の一流大学の学部卒業生を、大学卒業から2年間、国内各地の教育困難地域にある学校に講師として赴任させるプログラムを実施している。
Ⅱ 最近の非営利組織会計基準や指針の改訂と開示の実態
FASBの会計基準は、頻繁に改訂が行われている。非営利組織特有の寄付等にかかる会計については、2016年以降いくつかの改正や追加の指針が提供された。また、FASBは非営利組織だけではなく営利企業の会計についても規定しており、特段の規定のない限りそれらは非営利組織にも適用される。最近では、収益認識の新たな会計基準やリース会計基準の改正など、非営利組織にも大きな影響を与えることとなった。本稿ではこのうち、非営利組織特有の改正点の中でも寄付に関連する基準や指針が上記の組織の財務報告に与えた影響を中心に、考察を進めることとする。最初に、非営利組織における純資産の部の変更について述べ、次にその変更の背景となったエンダウメント(endowment)に関する開示について述べる。
1 純資産区分の変更
(3区分から2区分へ)
純資産区分の変更は、金子(2016b)でも検討されているASU 2016-14「非営利組織における財務諸表の開示」 で、2017年12月15日以降に始まる年度に適用されている。ここでは、純資産の部が従来の3区分(「永久拘束純資産」「一時拘束純資産」「無拘束純資産」)から、「寄付者による拘束のある純資産(net assets with donor restriction)」と「寄付者による拘束のない純資産(net assets without donor restriction)」の2区分となった(ASC 958-10-65-1)。これにより、従来あった「永久拘束」と「一時拘束」という区分は、「寄付者による拘束のある純資産」にまとめられた。この変更は、永久拘束と一時拘束との境界があいまいで実務上混乱が生じたり計算が複雑となっていたこと、また米国の多くの州で導入された受託者としての責任を規定する法律(UPMIFA; Uniform Prudent Management of Institutional Funds Act)の影響もある。実際には法律は各州の権限で制定され、UPMIFAをもとに各州の判断で法律が制定されることとなる。
その中で、特にエンダウメントとして受入元本の維持が求められているにもかかわらず、株式等リスク資産への投資の結果として当初の寄付額を下回る残高となってしまうこともあった。この際、永久拘束として維持されることが求められていた金額が実際には維持されないケースもあり、永久拘束額をいかに決定するのかは実務上も難しい問題となっていた。
なお、純資産を2区分というのは最低限求められる規定であり、各組織が純資産をより細分化して開示することを否定するものではない(ASC 958-205-05-6B)。たとえば、寄付者による拘束のある純資産を細分したり、寄付者による拘束のない純資産のうち組織の機関決定により特定の目的のために使用される部分を区分して開示することはそれまでの実務でも一般的であったが、引き続き推奨される。また、注記において純資産の拘束の内容をより明確に記載することが求められた。このような会計基準の変更により、米国非営利組織での開示実務がどうなっているかが本稿の問題意識である。
以下、4組織における貸借対照表と注記における純資産の区分表示と使途の指定に関する注記について、具体的にみていく。なお、各組織とも純資産に関する注記の開示は多岐にわたる。本稿では具体的な数値ではなく開示内容に着目するため、開示されている区分や拘束についての記述を中心に示す。
【Save the Children】
2018、2019年度ともにASU 2016-14を導入しているため、純資産区分の変更はない。貸借対照表では、純資産が次のとおり区分されている。
・寄付者による拘束のない純資産
「指定なし」・「理事会により指定された運営予備(operating reserve)」・「理事会により指定されたエンダウメント」・「有形固定資産への投資」とに4区分されている。
・寄付者による拘束のある純資産
「目的拘束」・「寄付者により指定されたエンダウメントの元本」・「第三者により保有される永続信託の受益権」の3つに区分されている。
そのうえで、注記において寄付者による拘束のある純資産は、拘束の内容について、次のとおり記載され各年度末における残高が示されている。
プログラムの運営に当たり比較的短期で費消されるものから、永続信託等長期的に組織内で保持されるものまで、多岐にわたる使途の拘束が付されていることがわかる。
【Bill & Melinda Gates Foundation】
寄付は多額に上るものの、その多くがビル・ゲイツやウォーレン・バフェットといった超富裕層の個人寄付によることもあり、ほとんどに使途の拘束は付されていない。そのようなこともあり、拘束に関する注記はない。貸借対照表の純資産の部をみると、2019年度において拘束のない純資産が、43,373,820千ドル、寄付者による目的拘束のある純資産が3,175千ドルとなっている。寄付者による拘束は目的拘束がすべてで、純資産全体に占める比率は極めて低い。このようなことから、拘束の内容に関する注記は行われていないものと考えられる。
【Plan International USA】
2019年6月30日終了年度において初回のASU 2016-14の適用となった。これに伴い2018年7月1日期首について、それまで「永久拘束純資産」「一時拘束純資産」として区分していた純資産は「寄付者による拘束のある純資産」にまとめられている。
貸借対照表では、「寄付者による拘束のない純資産」・「寄付者による拘束のある純資産」に大別されている。寄付者による拘束のない純資産は、「有形固定資産」と、「理事会の指定するエンダウメントや類似の基金」とに区分され、寄付者による拘束のある純資産は本表では特段細分されていない。
拘束のある純資産について寄付者による使途の指定の内容について、注記で次のような開示がなされ、各年度末における残高が示されている。拘束の内容は、次のとおり表示されている。
拘束の解除の内訳は次の3項目にそれぞれ注記されている。
比較的短期にプログラムで費消されるものから、永続信託等長期的に組織内で保持されるものまで、使途の拘束内容は多岐にわたる。
【Teach for All】
2018、2019年度ともにASU 2016-14を導入しているため、純資産区分の変更はない。貸借対照表では、「寄付者による拘束のない純資産」・「寄付者による拘束のある純資産」に大別されそれ以上の細分化は行われていない。
注記においては、拘束の内容について、「時間拘束」、「expansion(事業拡大)」、「地域援助」とに区分されている。expansionは、「プログラムの品質を世界的に拡大・改善する目的拘束のある寄付」としている。また、地域援助は「特定のネットワークや創業間もないパートナーの援助という目的拘束の寄付」としている。合わせて、各年度に時間拘束や目的拘束が解除された金額が開示されている。永続信託等はあまりないようである。
以上の4団体に共通してみられるものは、比較的短期に費消されるものであっても目的拘束と時間拘束とは区分されている。費消されないものについては、永続信託やエンダウメントなど、その種類ごとに示されている。これらはいずれも日本ではあまりなじみのないものであるが、遺贈等に関連する項目であり、米国の寄付文化や法律の特徴を示している。次に、金額が大きいエンダウメントについて、その開示を検討する。
2 エンダウメントの運用方針や支出に関する開示
純資産区分の変更の要因として、エンダウメントをはじめとする組織が受託した財産を誠実に維持・使用することを求める法律 (UPMIFA)の変更が影響していたことを金子(2016b)に示した。エンダウメントは日本では一般的なものではなく、会計基準の変更を理解するためには非営利組織におけるエンダウメントの理解が不可欠である。
エンダウメントは、その文脈により多様な意味で用いられ、また日本語にも「基金」など様々な翻訳がなされるが、ここでは非営利組織において活動原資となる長期的な投資運用資金で、その取崩しや使用目的に制限がなされている財産とする。また、エンダウメントは取崩しや使用目的に対する制限が寄付者等により明示的に指示されていなくとも、受託者である非営利組織には誠実な運用が求められる。
純資産を「永久拘束」・「一時拘束」・「無拘束」に3区分する規定を定めたFASB会計基準書第116・117号制定当時には、寄付等により受け入れた資産を誠実に運用する組織の責任について定めたUMIFA(Uniform Management of Institutional Funds Act)という法律が、各州で施行されていた。エンダウメントとして受託した財産に寄付者から特段の使途や支出に関する指定がない場合、UMIFAでは、受託した財産について“historic dollar value”(以下、「HDV」とする。)、つまり名目的なドル価値を維持することを求めているものと解されていた。寄付者から明示がなくとも、当初受領した金額を元本として維持する責任があるとされた。例えば100万ドルのエンダウメントに対し、非営利組織は100万ドルを維持する責任を有し、同額が永久拘束純資産として区分されることになる。
その後2006年に、UMIFAに代わってUPMIFAが示され、多くの州で施行された。リスク資産によるエンダウメントの運用が増加していること、また物価水準の変動によって寄贈当初のHDVを維持することが経済的な意義を有しなくなったこともあり、UPMIFAではHDVを維持することを求めなくなった。代わりに、 UPMIFA では理事会がエンダウメントの維持及び支出の方針を明確化することを求めた。従来よりもエンダウメントからの支出の要件は緩和される一方、理事会の方針が従来よりも重要な役割を果たす。そこで、ここでは各組織のエンダウメントに対する注記情報を示す。
【Save the Children】
エンダウメントは、様々な目的を有する95の個別の基金から成り立っており、寄付者からの指示を受けたもののほか、理事会等で必要に応じて決議して設定されたものも含まれる。コネチカット州の法律であるCUPMIFAに従っている。
エンダウメントの使用及び積立に当たって、次のような要因を考慮している。
2018年12月31日時点では、市場環境が良くなかったこともあってエンダウメントの時価が当初の簿価よりも下回っていたものがあった。14,130千ドルのエンダウメントの公正価値が13,452千ドルになって678千ドル損失が生じていた。2019年には、損失は生じていない。
注記では、エンダウメントのうち寄付者指定によるものと理事会指定によるもの、それぞれの残高が示されている。次に、年度内におけるエンダウメントの増減要因が示されている。
【Bill & Melinda Gates Foundation】
前述したとおり、一部の富裕層からの使途指定のない寄付が多いこともあり、エンダウメントに対する注記はない。
【Plan International USA】
エンダウメントは、多くは使用目的を拘束しない270の個別基金から構成され、寄付者からの指定によるものと、理事会による指定によるものとがある。ニューヨーク州の法律であるNYPMIFAに基づいて運用、使用している。組織では、法に基づき基金が拠出・追加された時点でのHDVを保持することを求められていると解釈し、その時点のHDVを寄付者による拘束のある純資産に計上している。
拘束されたエンダウメントの支出は指定された目的に限り、また実現利益、未実現利益のうち支出できるのは当初のHDVを超える部分に限定している。あわせて、組織の目的に従って、短期的・長期的なニーズ、予想投資収益、物価水準、及び一般的な経済状況を考慮して適切な支出を決定している。
支出の比率は、寄付者から特別に指示された部分を除いて公正価値の7%を上限としている。この支出政策は、不可欠なプログラムや運営費用を賄う収益を生み出しながらエンダウメントの長期的な収益の獲得や購買力を保持するという組織の目的と適合的である。
NYPMIFAに従い、2011年6月30日以前に設定されたエンダウメントの連絡可能な寄付者に情報提供を行い、エンダウメントのHDVを保持することを寄付者が組織に求めるかどうか決定できるようにした。これを求める寄付者には、HDVを下回る基金からは支出を行わないことで価値を維持することとしている。
運営のために使用される寄付者より拘束されたエンダウメントは、収益を生み出す投資に投入されHDVを維持しており、元本を維持して収益を生み出している範囲で支出される。特定の目的に使用することが寄付者、法律、理事会により指定されている資金は、収益を生み出す投資に投入されている。
このような支出政策の説明の後に、寄付者による指定と理事会による指定それぞれのエンダウメントの残高が注記されている。
【Teach for All】
本稿で取り上げた中でも最も新しい団体であり、重要な額のエンダウメントを保有していることを財務諸表から確認することができない。そして注記にも、エンダウメントに関する記載は確認できない。
エンダウメントを保有している非営利組織としては大学等の教育機関が代表的であるが、本稿で調査対象とした組織でもエンダウメントがあり、その支出方針が注記で明確にされている。実際の内容は組織により異なっている点がある。たとえばPlan International USAではHDVに対する言及が繰り返しみられ支出比率が明示されているが、Save the Childrenではそれらに対する言及がみられない点が挙げられる。
エンダウメントの支出は物価水準の変動や運用成績にも大きく左右される。また、永久拘束がHDVと同額で計上されても、物価水準が現在と異なる数十年前に寄付をした人の維持すべき額が、寄付時のHDVに基づくことが適切であるかという疑問が生じる。会計基準適用後の実務を観察してみても、運用実績等によってはエンダウメントからの支出は一定程度行われており、永久拘束と一時拘束を完全に区分することに実行上の問題があることがわかる。
Ⅲ 課題と展望
会計基準の変更ではないが、2019年12月31日決算の2団体において注記の最後に後発事象として記載されている内容を紹介したい。
【Save the Children】
「連結財務諸表作成に当たって、組織では2019年12月31日から連結財務諸表の作成が終了する2020年5月28日までの後発事象を評価した …(中略)… 2020年第1四半期からの世界中での新型コロナウイルス(COVID-19)の広がりは、米国や世界市場の不安定化につながった。COVID-19の影響を受ける事業の範囲や期間、そして米国や国際経済に与える影響は不確実であり、組織ではそれが事業成績や財政状態に重大な影響を与えるかどうかを判断することができていない。」
【Bill & Melinda Gates Foundation】
「2020年3月11日にWHOは、COVID-19のパンデミックを宣言した。世界経済や金融市場は本報告公表日において世界的なアウトブレイクの大きな影響を受け、引き続きその影響を精査中である。組織は各国における規制を遵守し、世界的にも各地域でも求めに応じて援助を行っている。2019年12月31日から、財務諸表の作成が終了する2020年5月1日までの後発事象を評価した。」
このように、多くの団体が影響を受けているが、それが組織に与える影響等について具体的に数値化して示す状況にないということであろう。このパンデミックは、本稿で紹介した団体の活動に対するニーズを増加させる方向に働くであろう。様々な困難の中でも、非営利組織が重要な役割を果たしていくことを期待したい。
日本の公益法人会計の純資産の区分に関する注記と比較すると、米国の各組織における注記には多様性がある。注記は、統一的な様式に応じて各組織が数字のみを入れ替えて記載するのではなく、各組織が実情に応じて記載内容を決定している。
米国では、注記については会計基準には開示例が記載されているほか、AICPA(2019)等で望ましい事例が紹介されている。しかし、これは一例であって各組織が望ましい開示方法を自ら設定することが求められている。エンダウメントを多く保有する団体では、基準の改訂により、その支出政策について詳細な説明が求められるようになった。
本稿では、主として「金銭の寄付」の受領後の会計に関連して考察した。非営利組織の受領する寄付は、金銭の寄付だけではない。金銭の寄付以外についても、近年FASBでは新たな改訂を公表している。
また、条件付きの寄付といい、一定の条件を満たすまでは純資産の増加として認識されないものもあるが、これについても新たな指針が公表されている。次稿は、これらの多様な寄付について会計基準や指針の改正と合わせて検討したい。
【参考文献】(Webサイトはすべて2020年7月27日最終アクセス)
金子良太[2016a]「米国FASBの非営利組織会計改革プロジェクトと我が国への影響」『公益・一般法人』第908号、2016年1月、34-45頁。
金子良太[2016b]「米国非営利組織における純資産の区分変更に関する考察 ― EndowmentとUPMIFAに着目して ― 」『公益・一般法人』第931号、2016年12月、42-54頁。
日野修造[2016]『非営利組織体財務報告論』中央経済社。
藤井秀樹[2008]「非営利組織会計の基本問題に関する再検討 ― 寄贈資産の減価償却をめぐるR.N.アンソニーの所説に寄せて ― 」『商経学叢』第55巻第1号、2008年7月、117-129頁。
松元暢子[2016]「非営利組織の資産の運用に関するルール」
https://www.jsda.or.jp/about/matsumotoronbun.pdf
AICPA [2019], Not-for-Profit Entities Best Practices in Presentation and Disclosure, Wiley.
Bill & Melinda Gates Foundation, Financials,
https://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-Information/Financials
FASB [2016], Accounting Standards Update No.2016-14, Not-for-Profit Entities (Topic 958), Presentation of Financial Statements of Not-for-Profit Entities.
Plan International USA Inc. [2019], Financial Statements,
https://www.planusa.org/docs/Plan-International-USA-2019-Financial-Statements.pdf
UPMIFA,
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/prudent%20mgt%20of%20institutional%20funds/upmifa_final_06.pdf
http://rsmus.com/pdf/muse_accounting_reporting_endowment_funds.pdf
Save the Children USA, Financials,
https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/giving/2019-audited-financial-statements.pdf
Teach for All, Financial Statements,
https://teachforall.org/sites/default/files/FY19%20Audited%20Financials.pdf
【付記】
本稿は、科学研究費補助金基盤研究(C)課題番号19K02021による研究成果の一部である。
國學院大學経済学部教授。専門は、政府会計・非営利組織会計。公認会計士・米国公認会計士(ワシントン州、USCPA)。内閣府公益認定等委員会会計に関する研究会参与、内閣府特定非営利活動法人の会計の明確化に関する委員会委員、 内閣府行政改革推進会議歳出改革ワーキンググループ委員、東京都公益認定等審議会委員等を歴任。主要著書は、『体系現代会計学第9巻 政府と非営利組織の会計』(共著、中央経済社)、等。
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