【社団・財団法人のためのネットを駆使したスマート法人運営】第21回:省略手続を電子メールで行う場合の事例紹介 Part 1
2020年03月16日
茂木高次
(もてき・たかじ 行政書士)
(もてき・たかじ 行政書士)
はじめに
理事会・社員総会・評議員会における省略手続(招集手続の省略・決議の省略・報告の省略)については、スマート法人運営の一環として電子メールで行う場合の留意点等をすでに本連載にて解説してきた。本連載の最後に省略手続を電子メールで行う場合の事例をスケジュールの設定を中心に4 回に分けて紹介する。スケジュールの組み立て方については、いずれも最短の日程で組み立てたケースを想定している。Ⅰ 事例1
【ケース:緊急案件につき、理事会の招集手続の省略により理事会を開催したい事例】公益目的事業である○○事業に使用する公益目的保有財産としての株式の譲渡を受けるにあたり、一般法人法第90条第4 項第1号の重要な財産の譲受けに該当するため理事会を開催して承認を得る
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