定期提出書類で困らないための“術”と“心得”
遊休財産保有上限額を超過した場合の対応策
2020年02月21日
齋藤 健
(さいとう・つよし 公認会計士・元内閣府公益認定等委員会事務局課長補佐)
(さいとう・つよし 公認会計士・元内閣府公益認定等委員会事務局課長補佐)
財務三基準のひとつである「遊休財産規制」。公益法人は各事業年度の末日における遊休財産が、その年度の公益実施費用額を超えてはならない。ここでは遊休財産規制の概要と限度額を超過してしまう原因、そして対応策について解説する。
はじめに
公益認定基準のうち、収支相償、公益目的事業比率、遊休財産規制の3つの基準は、「財務三基準」と呼ばれている。これらの基準額は、公益法人会計基準に準拠した財務諸表を基礎に算出される。そのため、法人の財務状況をしっかり理解し、中長期的視点に立って対策を練ることが、財務三基準を安定的に遵守することにつながる。
本稿は、このうちの「遊休財産規制」について考えてみたい。
Ⅰ 遊休財産規制の概要
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