法定調書の作成と提出における留意点
~1月下旬までに済ませておきたい手続き~
2019年10月28日

茂垣志乙里
(もがき・しおり 税理士)
(もがき・しおり 税理士)
12月下旬までの年末調整事務は、前ステップのとおりである。ここでは来年1月下旬までに済ませるべき手続きとして、提出すべき法定調書には何があるのか、提出範囲等の要件や作成にあたってのポイントについて解説する。
はじめに
11月から始めた年末調整関係事務は、翌年1月31日末までに法定調書を作成し、所轄税務署等に提出することにより完了する。法定調書は、法律(所得税法、相続税法など)の規定により税務署へ提出が義務付けられている書類をいい、現在全部で60種類ある。税務署は法定調書によって、個人の所得金額等を把握する。
また、給与等を支給している者に関しては、作成した法定調書を給与受給者のそれぞれの住所地の市区町村に提出する必要がある。これにより、各市区町村は個人の住民税額を確定させる手続きを行うことになる。
本稿では、公益・一般法人(以下「法人」という。)の実務担当者のために法定調書の提出期限である1月31日に向けて、主な法定調書についての留意点や提出範囲等の要件の概要を整理し解説する。
Ⅰ 法定調書の基本
1 法定調書の種類
本稿では、60種類の法定調書のうち、主に多くの法人に提出が求められると思われる① 「給与所得の源泉徴収票」
② 「退職所得の源泉徴収票」
③ 「報酬、料金、契約金及び賞与の支払調書」
④ 「不動産の使用料等の支払調書」
⑤ 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
⑥ 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」
の6種類の法定調書について解説を行う。
なお、法人が、給与や退職金を受け取った者の
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