裁決・判決に学ぶ租税実務[34]源泉徴収と納税義務
2019年09月06日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
はじめに
我が国の所得税及び法人税については、納税義務者本人がその年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付するいわゆる「申告納税制度」を建前としていますが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払いの際に支払者が所得税を徴収して納付する「源泉徴収制度」を採用しています。この源泉徴収制度は、給与や利子・配当・税理士報酬などの所得を支払う者(源泉徴収義務者)が、その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、その所得の支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するという制度です。
今回はこの源泉徴収制度が、公益・一般法人にどう関わっているのかお話していきます。
Ⅰ 源泉徴収制度とは
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