フードバンクへの食品提供、全額損金算入扱いに

 国税庁は昨年12月19日、「フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い」を公表した。
 今後は企業等の法人がフードバンク活動を行う団体に食品を提供する際に要する費用を一定の条件のもと全額損金の額に算入できることとなる。一定の条件とは、①社内ルールに基づいた商品廃棄処理の一環で行われる取引であること、②法人とフードバンクとの合意書に提供した食品の転売等の禁止などのルールを定めており、食品が目的外に使用されないことが担保されていること、とされている。
 これまで、法人がフードバンクに食品提供した場合は寄附扱いとなり、税務調査で一定限度額までしか損金算入されないのではないかというリスクがあったため、法人は全額損金算入できる「食品廃棄」を選択するケースが多かった。今回の基準は「フードロス削減」に取り組む企業

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