第6回:理事会招集通知

熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
 理事会の招集につき、次のそれぞれの場合には、どのように考えればよいのでしょうか。① 理事会招集通知は、必ず書面で通知しなければならないのでしょうか。② 名目的な理事に対しても招集通知は必要でしょうか。③ 理事会招集通知には、理事会の議題や議案を示す必要があるのでしょうか。④ 理事会では、招集通知に記載していない議題について決議することはできますか。

理事会の招集

 理事会は、すべての理事で組織し(法90条1項)、①理事会設置一般社団法人(公益社団法人を含む。)又は一般財団法人(公益財団法人を含む。)の業務執行の決定、②理事の職務の執行の監督、③代表理事の選定及び解職等の職務を行う機関である(法90条2項)。この理事会は、招集権者として定款又は理事会で定めた理事が存在する場

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