タブレット・パソコンでも可能!? 公告・備置きの見直しと留意点
2018年11月05日

茂木高次
(もてき・たかじ 行政書士)
(もてき・たかじ 行政書士)
- CATEGORY
- 法人運営・公告・備置き
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- 法令により開示の対象となる書類ならない書類
- ・開示すべき書類等
- ・備置き及び閲覧等の方法 他
- 公告媒体にかかるコストの比較と選択時の具体的な手続き
- ・法定公告の種類
- ・公告方法
- ・公告期間 他
- 公告方法の変更手続と公告・備置き義務違反した場合の罰則
- ・公告方法の変更
- ・公告・備置き義務違反した場合の罰則
- 議事録等の備置きをタブレット等でする場合の留意点
- おわりに
はじめに
IT化の進んだ現在では、日常生活やビジネスの世界のいたるところで、書類の作成・保管について、従来の書面での作成・保管から、タブレット・パソコン等での作成・保管が一般化してきている。当然ながら、公益法人、一般法人(以下「法人」という。)の運営上においても同様なことが言える。法人は、計算書類等を事務所に備え置き、閲覧等の請求があれば閲覧させなければならない。計算書類等は書面での作成・保管のほかに、電磁的記録での作成・保管も認められているが、法人の実務担当者が実際に電磁的記録で行おうとした場合、電磁的記録で行う際の留意点等について体系的に詳しく書かれたものは見当たらないことから独自の判断で行わざるを得ない状況のようである。
本稿は、法人の実務担当者が実際に電磁的記録で行おうとする場合の留意点につき、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「電子文書法」という。)、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「電子帳簿保存法」という。)等の関係法令にも触れながら解説するものであるが、電磁的記録を包含するIT化の環境は複雑なため、本稿では、法人の実務担当者が実際に利用できる手段について説明する。
なお、本稿における解説は、すべて筆者の責任に帰すべきものであり、誤りなどがあれば、ご指摘をいただければ幸いである。
法令により開示の対象となる書類ならない書類
開示すべき書類等
本稿では開示を公告、備置き・閲覧等と同じ意味で使う。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」とい月刊公益オンラインとは
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