全法人が適用対象! !改正個人情報保護法への対策⑺ 最終回
2018年09月14日
熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
(くまがい・のりかず 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営・ガバナンス・情報管理
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- 改正個人情報保護法への対応
- 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
- 実務対応の視点
- 安全管理措置の運用の策定(続き)
- まとめに代えて
改正個人情報保護法への対応
(承前)実務対応の視点
◆安全管理措置の運用の策定(続き)(第三者提供の制限)
第11条 次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 ① 法令に基づく場合
② 人の生命・身体又は財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。④ 国の機関又は地方公共団体等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。⑤ 個人情報保護法第23条第2 項が定めるオプトアウトの措置を講ずるとき。2 前項にかかわらず、第三者が外国(我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則が定めるものを除く。)にある場合には、前項①〜④号の場合を除き、本人の同意なく個人データを提供してはならない。ただし、当該第三者が個人情報保護委員会で定める基準に適合する体制を整備している場合には、本人の同意がなくても個人データを提供することができる。第1 項は、個人データの第三者提供に関するルールを明文化したものである。個人データの第三者提供に関しては、4 月15日号64頁以下に説明したとおりである。
ⅰ 外国にある第三者への提供
第2 項は、外国にある第三者に対して個人データを提供する場合の規定である。従来は個人データの第三者提供について、第三者が国内にあるのか、外国にあるのかを区別していなかった。しかし、個人情報を含む個
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