財団・社団の印紙税Q&A
―課税・非課税の判断基準―
本記事は『公益・一般法人』2024年8月号の掲載記事を特別に無料公開しているものです。
石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌専門委員)
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌専門委員)
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目 次
Ⅰ はじめに
印紙税は、契約書や領収書など、経済取引に伴い作成される広範な文書に対して軽度の負担を求める税であり、契約書や領収書などの文書を作成した場合には、これに収入印紙を貼付することが、取引上の慣習として定着しています。 契約書や領収書などの文書が作成される場合、その背景に、取引に伴って生じる何らかの経済的利益があるものと考えられています。また、経済取引について文書を作成するということは、取引の当事者間において取引事実が明確となり法律関係が安定化されるという 面もあります。印紙税は、このような点に着目し、文書の作成行為そのものに担税無料登録でお読みいただけます。