令和6年度税制改正を振り返る!
賃上げ促進税制の拡充と交際基準の引上げ

石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
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目  次
 

Ⅰ はじめに

 本稿では、法人税法上の収益事業を行う公益・一般法人も適用対象となっている、令和6 年度税制改正における「中小企業向け賃上げ促進税制」と「交際費等の損金不算入制度の見直し」について、その要件及び効果を検討している法人向けに解説します。本改正では、給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度を見直すなど賃上げ促進税制が拡充・延長されました。これにより、青色申告書を提出する公益・一般法人においても、職員の賃上げの気運が高まるものと考えます。
 また、交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が「 1 人当たり 1 万円以下(改正前は5,000円以下)」に引き上げられました。金額基準の引上げ
                           

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