第15回 適用事業報告

書式の活用
小島信一
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) 法人が 1人でも職員を雇うと、そこには「指示命令をする人」と「指示命令を受ける人」が発生し、いわゆる労働関係が生じる。そうした場合、国がどこの場所に労働基準法(以下、労基法)を適用させる事業場があるのかを把握する目的から「適用事業報告」の届出という手続きがある。この手続、意外と忘れている法人を見かけるので、ここで紹介する。

1 適用事業とは

 労基法等の労働法では「事業」という言葉が使われるが、事業とは、「一定の場所においてある組織のもとに相関連して行われる作業の一体」をいい工場、建設現場、商店等のように利潤を目的とする経済活動のみならず、社会奉仕、宗教伝道等などの利潤を目的としない活動も含まれる。この「事業」に人が雇用されると「適用事業」
                           

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