9 割以上が負担軽減の対象か!? 
小規模法人の定義を検討―会計研究会―

 本年 8 月29日、内閣府公益認定等委員会に置かれた「公益法人の会計に関する研究会」(第68回)が開催され、小規模法人の定義の見直しが行われた。これまで「外部監査を受けている法人以外の法人」を小規模法人と定義することが議論されてきたが、「会計監査人設置法人以外の法人」を小規模法人と定めることが示された。認定法施行令の改正案では、⼩規模法⼈の基準が「収益3,000万円未満かつ費⽤・損失3,000万円未満」とされ、会計基準における定義とは異なる。また、会計監査人の設置範囲が拡大となった場合でも、全体の 9 割以上の法人が小規模法人となる。今後、これらの法人を対象とした負担軽減の議論が進められる。以下に、小規模法人に関する検討項目等を掲載する(編集部:岩見翔太)。  小規模法人の負担軽減について 定義の見

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