51人以上法人の短時間労働者も 
社会保険の対象に―令和 6 年10月施行―

 令和 6 年10月から、年金制度改正法により従業員数が「51~100人」の法人等で働く短時間労働者(パート・アルバイト等)が、新たに社会保険の適用対象となった。対象となる従業員は、①週の所定労働時間が20時間以上であること、② 1 か月あたりの給料が88,000円以上であること、③ 2 か月を超えて雇用される見込みがあること、④学生でないこと、の条件をすべて満たす必要がある。また、従業員数のカウント方法については、「フルタイムで働く従業員数」と 1 週間の所定労働時間及び 1 月の所定労働日数が「フルタイムの 4 分の 3 以上の従業員」の合計によって判断される。なお、従業員数「50人以下」の法人等においても、従業員と法人等が合意することで、51人以上の法人等と同じ加入要件にすることができる。社会保険は段階的

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