第16回 社員総会の書面決議(提案書・同意書)

書式の活用
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 公益・一般法人では、社員総会や評議員会、理事会を実際に開催せず、社員や理事等の各会議体の構成員の同意を取り付けて、書面決議(法人法58条、96条、 194条、197条)により必要な決議をすることがよく行われている。書面決議を多用することは公益・一般法人の運営の特徴ともいえ、筆者に寄せられる相談にも書面決議に関するものが多い。今回は社員総会を書面決議で行う場合のポイントや必要となる提案書・同意書の記載例について解説を行う。 

1 書面決議を行うための事前確認ポイ ント

⑴ 定款の定めは不要 まず、定款の定めについて確認をしておく。社員総会を書面決議で行うために、定款に書面決議を認める旨の定めは法人法では要求されていない。一方、理事会の書

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