公益法人に対する多様な寄付の推進と寄付税制の現状

小林幸生
(こばやし・さちお 税理士・行政書士・元国税庁係長・元国税局課長補佐)  近年、フィランソロピーの推進に関わるアドバイスをさせていただく機会が増えている。そのようななかで、公益法人等の運営に関する相談では、活動を続けるための財源をいかに確保するかという相談を受けることもある。財源という観点からすると、寄付は非常に重要な要素だと考えられるが、我が国の税制は必ずしも寄付の推進に寄与するものばかりではない。   現物資産(土地、建物及び有価証券等)を公益法人等に寄付した際に、時価で譲渡したものとみなして課税する「みなし譲渡所得」はその一例である。当該課税には、公益の増進に著しく寄与する寄付だと認められる場合、国税庁長官の承認で非課税となる特例(措置法40条)が設けられている。この特例が、公益

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