業務委託規制のフリーランス新法が施行 
報酬の明示等が義務化

 11月 1 日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行された。このいわゆるフリーランス新法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と法人などの発注事業者間の取引適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、昨年 4 月28日に衆参両院での審議を経て可決・成立。同法では取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けている。以下に、同法で定められた義務項目と具体的な内容を掲載する(編集部:境野剛)。 フリーランス新法で定められた「義務項目

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