退職代行への実践対応マニュアル
―突然の連絡にも慌てないために―
2025年11月14日
岸田鑑彦
(きしだ・あきひこ 弁護士)
(きしだ・あきひこ 弁護士)
- CATEGORY
- 労務解説
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- 管理職・職員
目 次
Ⅰ はじめに
「退職代行サービス」の利用が近年急速に拡大しており、2025年1月には過去最多の依頼件数を記録しました。これは、退職時の精神的負担の軽減、職場でのトラブル回避、そして迅速な退職手続の実現を求める職員のニーズが高まっているためです。特に若い世代からの利用が多い一方で、パート・アルバイト、新入職員からベテラン職員まで、幅広い層に普及しているのが現状です。退職代行サービスは、民間業者、弁護士、合同労組の3つの主体によって提供されており、それぞれが法的に可能な範囲が異なります。そのため、法人側は、突然の連絡にも慌てず適切に対応するため、これらの主体の特徴と代行内容を正確に理解しておくことが不可欠です。本稿では、特に利用が増加し、話題に上ることの多い「退職代行会社」への具体的な対応方法をメインに解説していきます。
Ⅱ 退職代行とは
退職代行とは、一般的に「退職する旨の意思表示」を職員本人に代わって使用者に伝えたり、退職に関する手続を代行したりすることをいいます。「退職をする旨の意思表示」とは、雇用契約という「契約」を、職員の都合により解消する旨の使用者に対する意思表示であり、退職届を提出するのが通常です。
1 退職の効力が発生するタイミング
⑴ 意思表示が到達してから2週間 この「退職をする旨の意思表示」による雇用契約終了の効果については、期間の定めのない雇用契約の場合、意思表示が到達してから2週間を経過することによって生じます(民法627条1項)。そのため、意思表示から2週間以降の日を指定して退職をする旨の意思表示がなされれば基本的には指定した日の経過で退職の効力が、もし退職日を定めていない場
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