Vol. 21 従来様式で認定を受けている公益法人の申請書記載事項の変更について

内閣府公益認定等委員会 事務局だよりPLUS+
※ これまでの内閣府メールマガジンの内容を再構成したものとなります。

 

令和6年度以前に公益認定を受けた公益法人等の申請書記載事項の変更

 令和7年4月1日施行の現行制度では、公益認定(変更認定を含む。)を受ける際の申請書記載事項を簡素化しました(ガイドライン第2章第2参照)。令和6年度以前から公益法人として活動している法人の「公益目的事業の種類及び内容」を記載している申請書記載事項の変更に関しては、監督上必要がある場合を除き、行政庁が期限を定めて切替えを求めることはありません。また、変更認定は、「公益目的事業の種類又は内容の変更」がある場合に行うものであり、申請書の簡素化のみを目的として、申請書の記載事項を削る変更をすることは認められませんので、今後変更認定の機会を捉えて記載事項の簡素化を行うこととなります(変更届出では申請書記載事項を変更できないため、申請書の簡素化をすることはできません)。そのため、法人における備置き・閲覧、行政庁における公表対象となる「公益目的事業の種類及び内容」を記載した書類※1は、事業年度開始前までに作成すべきとされていますが、申請書を切替えるまでは従来の申請書の様式のままとなります※2
 例えば、令和6年度以前から公益目的事業として公1、公2の二つの事業を行っている法人が、令和7年4月1日以降に公1に関する変更認定を受ける際、公2も併せて簡素化することができます。一方、この際、公1に関してのみ簡素化を行い申請書が新様式に切り替わっている場合、認定を受けて以降の事業計画時の書類は、公1は新様式、公2は従来の様式となります。

 

法人実務上の留意点

 以上、申請書記載事項の切替えについて解説しました。内閣府ではこれらに関連する資料として、「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)」(令和6年の制度改正に伴う措置(問Ⅲ-3))や「変更認定申請・変更届出の手引き」を公開していますので、ぜひ御活用ください。判断に迷う際には早めの段階で、予定している変更の内容について行政庁までお問い合わせください。

 

※1令和7年4月1日施行の現行制度において、「公益目的事業の種類及び内容」を記載した書類が事業年度開始前に作成すべき書類に追加されました(認定法施行規則第45条第4号)。事業報告時の添付書類はなくなり、認定法第21条第4項、同法施行規則第53条第1号で作成を求める「各事業年度における公益目的事業の実施状況」については、当該追加書類を踏まえた事業計画に対応して、事業報告書の中に記載いただくことになりました。
※2ただし、従来の申請書に個人情報その他公表することが適切でない情報が記載されている場合は、当該書類にはその記載を省略(黒塗り等)することができます。

 


文責●内閣府公益認定等委員会事務局

月刊公益オンラインとは

財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。

詳しくはこちら
専門誌

無料登録のご案内

「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

特典1

限定記事や
実務カレンダーが読めます!

「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

特典2

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!

公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

特典3

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!

よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。

特典4

公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!

月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。