贈り手に迷惑をかけないための財産を受け取ったときの税務
2021年03月10日

橋本俊也
(はしもと・としや 税理士)
(はしもと・としや 税理士)
- CATEGORY
- 法人運営
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
財産を寄附として受ける際、法人形態によって税務上の取扱いが異なる。贈り手の想いを最大限活用するため、知っておきたい税制上の優遇措置を解説する。
想いを受け取るために
公益法人・一般法人においては、活動を継続するために事業収入はもちろん助成金収入さらには寄附金収入に支えられ運営されていることが多い。このため、公益法人に対する寄附については税制上の優遇措置が設けられている。ただし、こうした優遇税制は、対象法人の形態によって、その取扱いが異なるため、理解することを困難にしている。
寄附金の税務については、受け手側と贈り手側とに分かれる。受け手側が公益社団・財団法人の場合、非営利型の一般社団・財団法人の場合、及び非営利型以外の一般
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