【NEWS】東京国税局、収益事業に付随する行為等に関する新判断

 東京国税局は2つの文書回答事例を公開した。1つめ【80〜81頁】では、収益事業で使用したアルミ板を売却した際の金員の取扱いについて、収益事業に該当しないとした。そして、2つめ【82〜86頁】では、共済事業を行う法人の会費取扱いについて、会員が個人事業主等である場合、会費のうち保険料相当額は、必要経費に認められないとの判断を示した(編集部)。

【公益法人NEWS 資料】
東京国税局「非収益事業の用に供したアルミ板を処分した場合の法人税法上の取扱いについて」

非収益事業の用に供したアルミ板を処分した場合の法人税法上の取扱いについて【照会】
【回答】

 当法人は、法人税法第2条第6号に掲げる公益法人等に該当します。当法人では、その活動内容等を広報するため、書籍及
                           

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