Q.PST要件の判定要素である寄附者の範囲

上松公雄
(税理士)
 Q.PST要件の判定要素である寄附者の範囲  当財団(公益財団法人)では、活動資金の原資を収益事業としての不動産賃貸業に依っています。今後の収入源の多様化と財団のイメージ向上を期待しまして、所得税における税額控除の適用対象法人としての行政庁(公益認定等委員会)の証明を受けたいと考えております。そこで、PST要件の充足状況の判定に関して、お尋ねいたします。当財団が行う不動産賃貸業の入居者は、一般法人及び公益法人、NPO法人を最優先としているため、賃貸料は近隣相場よりも2~3割程度低く設定しております。今回、入居者である複数の法人及びその職員の方から寄附のご意思をいただいております。このときに、賃貸料を割安に設定して、その差額のうちの一部を寄附金として収入する取扱いをした場合に問題は生じない
                           

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