明治以来初めての大改正!! 担当者が知っておくべき民法改正のポイント

熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
 
明治29年(1896年)の制定以来120年ぶりに大幅な改正が行われることになった民法ー。200項目以上にわたる改正事項の中から要点を絞って解説する。

はじめに

既に各種メディアで報道されているとおり、現在開会中の第189回通常国会に「民法の一部を改正する法律案」が提出されている。この民法改正は、民法典のうちの債権法分野及びそれに関連する条文を大幅に見直しの対象としているものであり、債権法分野の改正としては、明治時代に民法が制定されて以来の大改正である。
もっとも、弁護士その他の「士業」は別にして、私たちの日常の経済活動で民法を特別に意識しなくても支障がないのと同様、改正された民法の詳細を知っていないからといって日常の経済活動に大きな影響が及ぶことはない。したがって、公益・一般法人にとって民法改正が必須の知識であるとまではいえない(一般法人法の改正の方が知識としては重要であろう。)。ただ、紛争が生じた場合には、デフォルトルールとして民法の規律は重要な意味を持つ。「債権法」分野は、契約その他社会・経済生活全般に及ぶものであり、公益・一般法人にとっても無関係ではありえない。その意味では、リスク管理の観点からは、民法改正についてのある程度の知識はあった方がよい。
本稿は、200項目以上にわたる民法改正事項の中から、与えられた紙幅という制約の中で、公益・一般法人にも関係ある改正事項のうちの一部につき、簡単に解説するものである。

Ⅰ なぜ民法改正なのか

民法典は、取引のルールや所有権のルール等だけではなく、親族や相続等、私たちの生活全般に関わる様々な範囲に及ぶルールを定めている法典である。しかし、明治29年(1896年)に制定されて以来、第二次世界大戦後に親族・相続分野で大

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