Q.受取配当について収益事業に帰属させた場合の租税負担(その2)

上松公雄
(税理士)
 Q.受取配当について収益事業に帰属させた場合の租税負担(その2)  前回のQ&Aにおいて、上場株式の帰属区分を非収益事業から収益事業に見直しをした場合の租税負担について質問をした協会でございますが、引き続いてお尋ねいたします。前回の回答において、収益事業に係る所得金額が800万円を超える場合には、法人税率及び事業税率が高くなるので注意を要する旨、記載されていましたが、この点について計数を基にご解説をお願いいたします。
 当協会の収益事業自体の所得金額が1,800万円、上場株式に係る受取配当が200万円あるという場合に、租税負担は、どのようになるでしょうか。なお、株式の所有割合は5%を超えていますので、受取配当の50%相当額が益金不算入となるものと思われますが、20%相当額の益金不算
                           

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