非営利法人における「政治活動」-NPOへの誤解と公益不認定問題-
2021年07月20日

三木秀夫
(みき・ひでお 弁護士)
(みき・ひでお 弁護士)
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目 次
はじめに
平成27年3月14日と15日の2日間にわたって、武蔵大学で日本NPO学会の第17回年次大会が開催された。その中で運営委員会企画パネルとして「NPOと政治シリーズ」と題して3つのセッションが行われたが、そのひとつ「NPO法と政治参加」において筆者もパネリストとして参加した。その際に、報告用ペーパーとして、非営利法人における政治活動についての規制比較をまとめたが、本稿はそれを元に作成したものである。
そこでの問題意識は「特定非営利活動法人(以下、NPO法人という。)は政治活動をしてはならない」という誤った意識が広がっていて、NPO法人自体が政治的な活動を過度に抑制したり、政治的な活動をするNPO法人に対して外部から批判をしたりすることが目立ってきていることへの危惧にある。
本来、NPO法人は、各種の社会的課題の解決に取り組む過程でその解決を阻む制度の改善などについて政策提言を行うことは当然かつ重要なことである。さらに、その政策の実現を図るために立法運動などの政治的活動をすることも当然の流れといえる。
このような観点からすると、前述のような誤った抑制的意識は健全な市民活動を不当に縛るものと考えられる。その原因となっているのは、特定非営利活動促進法(以下、「NPO法」という。)の規定のあり方から来ているのではないかとも解される。
また、新公益法人制度の下で、公益認定等委員会による公益認定システムの中で、先般、政治上の施策の推進たる法制化推進事業に対し、これを制限する形での答申が出された。これについても法人制度全体の中
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