Q.収益事業の範囲外とされた事業に欠損金がある場合

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 Q.収益事業の範囲外とされた事業に欠損金がある場合  当社団(非営利型法人)は、複数の事業を行っておりますが、その一部については、長年、税法上の収益事業とされてまいりました。ところが、数年前に、当該事業は、税制改正によって収益事業の範囲から除かれることとなり、現在は、税法上の収益事業は行っていない状態です。
 ここで、当該事業は、税制改正までの数年間は、業況が芳しくなかったために、2,000万円ほどの繰越欠損金がありますが、この2年間は、黒字に転換しております。黒字に転換したといいましても、現在は、非収益事業でありますので、課税上の問題は生じませんが、繰越欠損金がそのままとされることは、今後も、何らの問題もないものとして理解してよいのでしょうか。

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