Q.中古資産について法定耐用年数によって減価償却を行っていた場合

上松公雄
(税理士)
 Q.中古資産について法定耐用年数によって
減価償却を行っていた場合  当社団においては、従来より、収益事業の関係で倉庫を借りて使用しておりましたが、前期に、所有者から買取りの打診を受け、これを購入取得いたしました。これに伴い、前期より減価償却を行っていますが、担当者の理解不足で、いわば漫然と法定耐用年数による減価償却となっていたことが判りました。法定耐用年数は38年と長く、一方で、元の所有者における使用年数は30年ほどだと思われます。金額的に大きいので、中古資産としての耐用年数によって前期に遡って減価償却計算をやり直したいと考えておりますが、これは認められるでしょうか。

[1]ご質問にあるように、中古資産の耐用年数については特別な取扱いと
                           

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