【声に出して読みたいガイドライン】第5回:投機的取引・公序良俗及び収益事業等
2020年11月20日
出口正之
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
今回は、投機的取引・公序良俗(認定法第5条5号)、収益事業等(認定法第5条7号、同19条)を詳しく見ていきましょう。(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
1. 投機的取引・公序良俗(認定法第5条5号)
まず、法律を確認しておきましょう。【認定法第5条】第5条 (略)五 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。 上記は社会的信用に関わる事業と公序良俗に関しての規制です。また、ガイドラインには次のように簡単に解説されています。
【ガイドラインⅠ―4】
4 認定法第5条第5号関係<投機的な取引を行う事業>
認定令第3
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