[22]宗教行為と収益事業
2020年11月25日

永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
はじめに
過去2回にわたって、収益事業の法人税課税をめぐる名古屋の宗教法人の事例をご紹介してきました。名古屋地裁の判決は、宗教行為と収益事業の関係について、以下のように判断しています。【名古屋地裁平成17年3月24日判決】
当事者が当該行為に対して何らかの宗教的意義を感じさえすれば、直ちに当該行為の収益事業該当性が否定されるということを意味するものではなく、また、当該行為が宗教的な外形を呈していることや、主宰者が宗教家ないし宗教法人であることによっても、上記該当性が否定されるべきではない。ある行為に宗教的意義を感ずるか否かは、人によって大きく異なり得るし、宗教的な外形を呈しあるいは主宰者が宗教法人であるからといって、財貨移転が任意のものであることの保障は
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