【論文】非営利組織における費用分類
2021年05月27日
兵頭和花子
(ひょうどう・わかこ 兵庫県立大学准教授)
(ひょうどう・わかこ 兵庫県立大学准教授)
- CATEGORY
- 会計実務・会計処理
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- 管理職・職員
目 次
はじめに
特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」とする。)のための会計であるNPO法人会計基準が2010年7月に策定された(注1)。当該会計基準は市民参加型の民間主導によって形成された会計基準として多くの人の注目を集めている。しかし、当該会計基準にはまだ問題点も抱えている。そのうちのひとつに、非営利組織における事業費や管理費の計上について問題点が指摘されている(注2)。たとえば、江田[2010]によるとNPO法人の場合、事業部門と管理部門が未分化となっている団体が多く、事業費と管理費の按分計算が恣意的になる危険性が指摘されている(注3)。経済企画庁(現内閣府)による『特定非営利活動法人の会計の手引き』(以下、「旧手引き」とする。)は、NPO法施行以前の旧公益法人会計基準をベースに作成されたため、主務官庁への報告を目的とした旧公益法人の会計処理を色濃く反映している(注4)。ここでは事業費を収支計算書上で事業ごとに機能別分類し、管理費は主として費目ごとに形態別分類(注5)を行うこととしていた(注6)。事業費については「原則として、当該法人の事業の目的のために直接要した支出で管理費以外のもの。必要に応じて、事業の種類ごとに区分して記載する」とされ、また管理費については「原則として、法人の各種の事業を管理するために要する支出」として規定されている(注7)。このため、これまでは収支計算書上に事業費と管理費に区分し、その事業費の中で事業ごとにA事業費、B事業費といった形で計上していた。この方法はそれまでの所轄庁が提示していた収支計算書のひな型であり、事業の種類ごとにその総額を記載する様
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