裁決・判決に学ぶ租税実務[23]信義則の適用
2020年11月13日
永島公孝
(税理士)
(税理士)
はじめに
前回は、北海道の宗教法人が、永代使用料の中に、墓石及びカロートの代金を含めていた事業について、課税庁が法人税法上の収益事業の物品販売業と認定し、課税処分をした事案でした。原告は、課税庁と何度も接触をしていたにも関わらず、法人税の対象としました。また、消費税についても、土地等ではなく、対価のある課税取引と認定しています。
そして、東京地裁平成24年1月24日判決は、これを支持し、名古屋の宗教法人ペット葬祭事件での地裁、最高裁の流れを酌んで、対価と喜捨という判断基準をとりました。
Ⅰ 北海道の宗教法人に対する判決
今回は、その控訴審である東京高等裁判所の判決をご紹介していきます。控訴審は、その判決を簡
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