Q.預り金と実際支払額との差額についての返還

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
 Q.預り金と実際支払額との差額についての返還 前回に引き続いてお尋ねします。
 20周年記念パーティを行った際に、遠方からの出席者のために宿泊の手配を行い、その宿泊代金として所定額を預りました。その後、ホテルへの支払いを行ったところ、ホテルからボリュームディスカウントを受けたことから、預り金とホテルへの実際の支払額とに差額が生じたため、宿泊の手配が収益事業に該当することを懸念いたしました。
 前回のご回答では、単発の行事に伴う業務上の収入(収益)であるので収益事業には該当しないものと考えてよいものとのご見解を示していただいたものと理解しております。
 ところで、そのご回答において、今回の20周年行事だけではなく、他の行事などにおいても宿泊の手配を行っていたような場合には

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