Q.一般社団法人同士の合併に係る適格要件

上松公雄
(税理士)

 Q.一般社団法人同士の合併に係る適格要件  当社団(非営利型法人)は、機械部品メーカーの業界団体です。現在、諸事情により、他の業界団体(非営利型法人)との統合を検討しております。一般社団法人同士の合併が、税務上の適格合併となるのは、いわゆる共同事業要件を充足する場合だけであると理解しておりますが、この共同事業要件とは、具体的に、どのようなものでしょうか。
 また、仮に、この共同事業要件を充足できずに、非適格合併となってしまった場合には、どのようになるのでしょうか。つまり、被合併法人の資産、負債について時価で移転するものとして、その含み損益が所得金額の計算上、益金又は損金に算入されることになると思われますが、法人税の課税は、あくまでも収益事業に帰属する資産、負債の移転について
                           

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