裁決・判決に学ぶ租税実務[28]人格のない社団等④
2020年05月13日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
はじめに
これまで熊本ねずみ講事件で、課税庁は3つの方法で課税処分したことをご紹介してきました。第1に内村氏「個人」への所得税としてのみなし譲渡課税、第2に「人格のない社団」としての第一相互経済研究所に対しての法人税の収益事業課税、第3に「内村氏から人格のない社団(第一相互経済研究所)」への贈与税といった3つの課税方法です。第1、第2の課税処分についての概要は、これまでご説明してきました。今回は、第3の贈与税について、どのような内容のものだったのか、課税根拠である相続税法第66条の内容から見ていきます。Ⅰ 相続税法第66条の内容
相続税法第66条は、次のように規定しています(昭和25年3月31日法律第73号)。【相続税法第6
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