補助金交付年度後の固定資産取得も圧縮記帳は可能
2020年05月07日

3 月3 日、国税庁は「国庫補助金等の交付事業年度後において固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて」を公表した。
従来は国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入は、法人税法上、国庫補助金等の受領と固定資産等の取得事業年度が同一の場合は認められていたが、固定資産等の取得が、国庫補助金等の交付事業年度の後の事業年度である場合については明文化されていなかった。
今回公表された資料はこうした複数年度に跨いで取得した固定資産につき、その経理方法を明らかにしたものである。照会されたケースでは「交付を受けた事業年度においては、これを仮勘定として経理し、固定資産を取得等した事業年度において、当該仮勘定を取り崩して益金の額に算入するとともに、固定資産を取得等した事業年度において、当該固定
従来は国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入は、法人税法上、国庫補助金等の受領と固定資産等の取得事業年度が同一の場合は認められていたが、固定資産等の取得が、国庫補助金等の交付事業年度の後の事業年度である場合については明文化されていなかった。
今回公表された資料はこうした複数年度に跨いで取得した固定資産につき、その経理方法を明らかにしたものである。照会されたケースでは「交付を受けた事業年度においては、これを仮勘定として経理し、固定資産を取得等した事業年度において、当該仮勘定を取り崩して益金の額に算入するとともに、固定資産を取得等した事業年度において、当該固定
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