第12回:「公益目的事業財産」の意義
2020年05月12日

出口正之
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
今回は公益目的事業財産です。公益認定制度の根幹をなすものです。
まずは法律を見てみましょう。
1. 法人は公益目的事業財産の管理者
【認定法第18条】 公益法人は、次に掲げる財産(以下「公益目的事業財産」という。)を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。公益法人に対しては、税制上の優遇措置など公益認定の効果を与えられているため、取得した寄附金、公益目的事業により得た対価等の財産が、寄附者等の意思に沿って公益目的事業のために適正に使用されなければなりません。そこで、公益法人が保有する財産のうち、公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産等を「公益目的事業財産」とし、こ
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