パートタイマーの無期転換
2019年12月03日

吉田善彦
(よしだ・よしひこ 特定社会保険労務士)
(よしだ・よしひこ 特定社会保険労務士)
30人ほどの法人で、半数は1 年の有期契約を反復更新するパートタイマーです。平成30年以降は無期契約にしなければならないと聞きましたが、どのように対応したらよいでしょうか。 有期契約であれば、次の更新を拒絶されないか心配で有給休暇も安心して取れない等の実態があり、労働者は期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への転換を望んできました。そこで、平成24年の労働契約法の改正で無期転換ルールとこれと深く関連する雇止め法理が制定されました。この2 つについての解説を踏まえて、対応の一例を示します。
1 無期転換ルール(労働契約法18条)
無期転換ルールの概要は、「有期労働契約が反復更新されて契約期間が通算して5 年(通算の起算日は契約期間の初日が平成25年4 月1 日以月刊公益オンラインとは
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