【NEWS】PST要件の緩和を手引きにも反映!!

 6月8日、内閣府は平成28年度税制改正を受けて約2年ぶりに「税額控除に係る証明~申請の手引き~」を改訂した。
 本誌前号7頁でも解説したが、今回の税制改正によって、公益活動を促進する観点から、寄附金控除制度の要件が緩和された。
 個人が公益法人へ寄附した場合、所得控除は無条件で認められているが、税額控除は寄附する先の法人がパブリック・サポート・テスト(以下、「PST要件」という。)という一定の要件を満たし、行政庁の証明を受けなければ認められていない。
 今回の税制改正は従来のPST要件である①3,000円以上の寄附者が、平均して年に100人以上(絶対値基準)、②総収入額のうち、受入寄附金総額の占める割合が20%以上(相対値基準)のうち、①(絶対値基準)の寄附者数(年100人以上)を法人の事業
                           

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