事業報告書・監査報告書への 内部統制状況の開示方法と記載例
2020年04月30日

三木秀夫
(みき・ひでお 弁護士)
(みき・ひでお 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営・内部統制
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
必要となった内部統制状況の報告
公益・一般法人において、平成27年5月以降が決算期日となる法人の事業報告書・監査報告書からは、内部統制システムの運用状況の概要を記載しなければならない。このため、本来ならば、3月末を決算期とする法人は、平成28年6月までに開催する社員総会・評議員会並びにそれに先立つ理事会において、そこに提出する事業報告・監査報告に記載が必要である。しかしながら、注意喚起が十分にされていなかった状況もあったためか、少なくとも筆者が知る限りの情報では、この点をさほど認識されずに、正しく月刊公益オンラインとは
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